御社を経営危機にさらすサービス残業問題はなぜ起こるのか?その解決方法は果たしてあるのか?社会保険労務士がこっそり教えます!
サービス残業問題を引き起こす企業体質とは
労働基準法を完全に遵守している会社がどれくらいあるでしょうか?
中小企業規模になるほど法に抵触している会社が、ほとんどだと言っても過言ではないでしょう…。だから心配は無用ですということではないですよ!!
同業他社も同じことをしているから、自社も大丈夫だと思っていませんか?
何事においても限度というものはありますから…。
そこで労働基準法に抵触するにも限度があるのではないでしょうか?
御社は無防備で労働基準法といういばらの森を駆け抜けているのと同じです…。
今はかすり傷でも、いつかは取り返しのつかない大怪我になってしまいますよ!
外部から見ればわかりませんが、情報に敏感な会社は、様々な対策を講じられていますよ!!
…どのような対策か知らないで損をしていませんか?
「名ばかり管理職問題」について
不十分な知識による思い込みや勘違いによって
知らぬ間にサービス残業となっているケースが多く見られます!
まさに「名ばかり管理職」問題がそうです!
名ばかり管理職問題の原因はここにあります!
企業内での「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」には
労使双方の認識に大きな隔たりがあります。
それでは、管理監督者の定義とは…>>続きを読む
企業経営者の方へ 心当たりはありませんか?
「サービス残業問題」対策の流れとは?
- まず御社を取り巻く環境を理解する。
- 労使共に意識改革をする。
- 御社の労働実態を把握する。
- そこで対応策を選択する。
- そして導入支援策を実施する。
- 実施後の運営管理をする。
「サービス残業問題」対策の具体的な8つの手法とは?
- 労働時間管理の見直し
- 所定労働時間の見直し
- 実態に合った制度の導入
- 有給休暇の計画的付与
- 時間外労働の手続きの見直し
- 固定残業の導入
- 賞与で格差
- 振替休日の活用
具体的対策を実施する場合の注意点
様々な具体的対策を選んで実施する場合には、労働条件の引き下げになる場合が多くいわゆる「労働条件の不利益変更」にあたることから、社員の同意が必要となります。また社員全員の同意を得たからといってなんでもかんでも変更OKというわけではありません。合理的な理由がないと認められません。
◆個別同意を得るには…
この社員全員の同意を得るということは大変な作業です。同意を得る際に気をつけることとして、同意をせざるを得ない雰囲気の中で、無理矢理同意とういうのは、あとで問題が大きくなるので避けたほうが良いでしょう!そういう場合には個別に説明を実施し、その際に個別の労働条件に関するシミュレーションを示すなど理解を得るための細かな作業を繰り返さなければなりません。◆就業規則の不利益変更の場合の同意
就業規則の記載事項についての不利益変更を行う場合にも社員の同意が必要です。この場合は社員個別の同意が必要ではなく、事業所の過半数を代表する者の同意で変更が可能となります。参考までに、不利益変更以外の変更については同意まで必要でなく、意見書の添付でOKです。この過半数社員の代表を選出する際にも気をつけなくてはなりません。経営者サイドが勝手に指名したり、誰も知らない間に、総務の社員に同意のサインをさせている現状はありませんか?過半数社員の代表の選出はあくまでも労働者サイドで公平におこなわなければなりません。
円滑な実施をサポートいたします
労働条件の不利益変更の実施には多大な時間と労力が必要になってきます。
様々な対応策を実施した後にはメンテナンスや労務管理が一番大切です!
実施後の日々の労務管理を怠れば、せっかくの施策が無駄になってしまいます。
私共、社会保険労務士が経営者に代わって円滑な実施をサポートします。